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免許取消の処分を
免許取消の処分を受け、罰金を払うとするとその罰金は絶対一括で払わないといけないでしょうか基本的には払わないときは、全国に指定の作業所がありそこに送致されて業務につきます
そして、今回なり、早くて免許修得するに2年で、車を持ったと仮定します
回答は2年後でよいでしょう
私が何らかの方法で通報し実際に捕まった場合、免停済まないと思います
飲酒運転は立派な犯罪です
経緯経過を問いただすと、3年前の8月(H18年)にネズミ捕りで31km超過のスピード違反(一般道)とオービスで51km超過のスピード違反(一般道)で捕まり、H18年の12月に欠格期間1年間の取消処分を受けたそうです
[結論]①欠格期間(拒否)は3年です